○中間市知的障害者福祉法施行細則
(平成16年7月15日規則第19号)
中間市知的障害者福祉法施行細則
中間市知的障害者福祉法施行細則(平成12年中間市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援等基準」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 福祉事務所の長は、知的障害者指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 福祉事務所の長は、法第9条第4項、同条第5項及び施行規則第31条の規定により、知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(第3号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(居宅生活支援費の基準額及び知的障害者又は扶養義務者が負担すべき額)
第4条 法第15条の5第2項第1号に規定する市長が定める指定居宅支援費の基準額は、国が定める基準額のとおりとする。
2 法第15条の5第2項第2号及び第15条の7第2項に規定する市長が定める知的障害者又は扶養義務者の負担すべき額は、国が定める基準額のとおりとする。
(施設訓練等支援費の基準額及び知的障害者又は扶養義務者が負担すべき額)
第5条 法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める知的障害者施設支援費の基準額は、国が定める基準額のとおりとする。
2 法第15条の11第2項第2号に規定する市長が定める知的障害者又は扶養義務者の負担すべき額は、国が定める基準額のとおりとする。
(支援費の支給申請)
第6条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、知的障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(第4号様式)によるものとし、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第7条 福祉事務所の長は、法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費及び法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第8条及び第22条に定める事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 福祉事務所の長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第9条に規定する居宅利用者負担額の通知は、知的障害者居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第5号様式)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(第6号様式)により行うものとする。
4 法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第23条に規定する施設利用者負担額の通知は、知的障害者施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第7号様式)及び知的障害者施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(第8号様式)により行うものとする。
5 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(第9号様式)により行うものとする。
6 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る知的障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該知的障害者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
7 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がなされないときは、当該申請に係る知的障害者は、福祉事務所の長が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(支給決定知的障害者の居住地等の変更の届出等)
第8条 施行令第3条及び第5条に規定する氏名及び居住地の変更の届出は、支援費支給決定者居住地・氏名変更届(第10号様式)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第9条 施行規則第13条に規定する居宅受給者証再交付申請及び同規則第26条に規定する施設受給者証再交付申請は、支援費居宅・施設受給者証再交付申請書(第11号様式)によるものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第10条 施行規則第17条に規定する支給量の変更申請は、知的障害者支給量変更申請書(第12号様式)によるものとする。
2 施行規則第18条第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、知的障害者支給量変更決定通知書(第13号様式)によるものとする。
(知的障害程度区分の変更申請)
第11条 施行規則第28条に規定する知的障害者程度区分の変更の申請は、知的障害者障害程度区分変更申請書(第14号様式)によるものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第12条 施行規則第29条第1項に規定する知的障害程度の区分変更の通知は、知的障害者障害程度区分変更決定通知書(第15号様式)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支援費支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(第16号様式)によるものとする。
2 施行規則第30条第1項に規定する施設支援費支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(第17号様式)によるものとする。
3 福祉事務所の長は、施設入所知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。
(契約内容の報告)
第14条 指定居宅支援等基準第9条第3項(指定居宅支援等基準第59条において準用する場合を含む。)の規定に基づく報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第18号様式)又はデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第19号様式)により行うものとする。
2 指定施設支援等基準第14条第2項(指定施設支援等基準第53条及び第62条において準用する場合を含む。)に規定する報告は、施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(第20号様式)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第15条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに福祉事務所の長へ行うものとする。
2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに福祉事務所の長へ行うものとする。
3 福祉事務所の長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 福祉事務所の長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(支援費支給管理台帳)
第16条 福祉事務所の長は、居宅生活支援費支給管理台帳(第21号様式)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(第22号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(居宅支援の措置)
第17条 福祉事務所の長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)を採ることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(第23号様式)により当該知的障害者等に通知しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託するときは、居宅支援措置委託書(第24号様式)を当該措置を受託する者(以下この条において「受託者」という。)に送付しなければならない。
3 福祉事務所の長は、居宅支援の措置を変更することを決定したときは、居宅支援措置変更決定通知書(第25号様式)により当該知的障害者等に通知するとともに、当該措置を委託した場合にあっては、その旨を受託者に通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、居宅支援の措置を解除することを決定したときは、居宅支援措置解除決定通知書(第26号様式)により当該知的障害者等に通知するとともに、当該措置を委託した場合にあっては、その旨を受託者に通知しなければならない。
(日常生活用具の給付の申請等)
第18条 法第15条の32第2項に規定する日常生活用具の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書(第27号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 給付を受けようとする日常生活用具の見積書
(2) 当該知的障害者の属する世帯全員の前年分の所得税額及び当該年度分の市町村民税額を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
3 福祉事務所の長は、日常生活用具を給付することを決定したときは、日常生活用具給付券(第28号様式)を当該知的障害者等に交付しなければならない。
4 福祉事務所長は、日常生活用具を給付しないことを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(第29号様式)により当該知的障害者等に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第19条 福祉事務所の長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を採ることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(第30号様式)により当該知的障害者等に通知しなければならない。
2 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託書(第31号様式)を当該措置を受託する者(以下この条において「受託者」という。)に送付しなければならない。
3 福祉事務所の長は、施設入所の措置を変更することを決定したときは、施設入所措置変更決定通知書(第32号様式)により当該知的障害者等に通知するとともに、当該措置を委託した場合にあっては、その旨を受託者に通知しなければならない。
4 福祉事務所の長は、施設入所の措置を解除することを決定したときは、施設入所措置解除決定通知書(第33号様式)により当該知的障害者等に通知するとともに、当該措置を委託した場合にあっては、その旨を受託者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第20条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、第4条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準額のとおりとする。
[第4条第2項]
2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、第5条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準額のとおりとする。
[第5条第2項]
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
(施行のための必要な準備)
3 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第3条関係)

第3号様式(第3条関係)

第4号様式(第6条関係)

第5号様式(第7条関係)

第6号様式(第7条関係)

第7号様式(第7条関係)

第8号様式(第7条関係)

第9号様式(第7条関係)

第10号様式(第8条関係)

第11号様式(第9条関係)

第12号様式(第10条関係)

第13号様式(第10条関係)

第14号様式(第11条関係)

第15号様式(第12条関係)

第16号様式(第13条関係)

第17号様式(第13条関係)

第18号様式(第14条関係)

第19号様式(第14条関係)

第20号様式(第14条関係)

第21号様式(第16条関係)

第22号様式(第16条関係)

第23号様式(第17条関係)

第24号様式(第17条関係)

第25号様式(第17条関係)

第26号様式(第17条関係)

第27号様式(第18条関係)

第28号様式(第18条関係)

第29号様式(第18条関係)

第30号様式(第19条関係)

第31号様式(第19条関係)

第32号様式(第19条関係)

第33号様式(第19条関係)