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犬の放し飼い禁止、ふんの片付けの徹底
掲載日: 2007年07月31日
犬の飼い主の皆様へ


犬の放し飼いは絶対にやめてください!


遠賀川河川敷や道路で飼犬を放しているという情報が多く寄せられています。公共の場であり、多くの人が利用しますので、飼犬を放すことは絶対にやめてください。                                         
犬を放すということは「人の敷地に入ってふんをする」、「畑を荒らす」、「ごみを漁る」といった迷惑行為にもなっています。
「犬の散歩が面倒くさい」、「深夜や早朝なら人通りも少ないから大丈夫じゃないか」といった身勝手な理由だけで犬の放し飼いをする飼い主には、犬を飼う資格はありません。放し飼いの犬はどのような理由であっても捕獲対象となり、遠賀保健福祉環境事務所で抑留され、飼い主へ犬の飼い方の指導をしてから返還しています。しかし、悪質な場合は告発の対象となりますので、放し飼いは絶対にやめてください。
また、「自分の犬はおとなしいから、放しても大丈夫」と言われる人がいますが、飼い主にはおとなしく従順であっても、何かの拍子に本来の習性が出て、人や他の犬に怪我をさせてしまうかもしれません。犬が嫌いな人や、怖いと感じる人も多数いるということを忘れないで下さい。他の人や犬にも気を配り、リードを短く持って犬を制御出来る人が散歩させるようにしましょう。

ふんの片付けを徹底してください!!

散歩中の犬のふんをそのままにしている飼い主がいるとの情報が多く寄せられています。
犬がふんをすることは仕方がないことですが、飼い主がふんの後始末をしないことは他人に不快な思いをさせ、衛生的にもよくありません。
愛犬のふんは飼い主が責任を持って片付け、散歩の際にはビニール袋などを準備して出掛けましょう。きれいなまちづくりにご協力ください。

※犬のフンでお困りの方には「犬のフン禁止」の看板を無償でお渡ししています。

飼い主の遵守事項

・犬の飼い主は、飼い犬を常にけい留しておかなければならない。
 ・汚物等を適正に処理することにより施設の内外を常に清潔に保つこと。
 ・道路、公園、広場その他の公共の場所及び他人の土地、建物等を汚物で汚し、又は損
傷することのないように飼養すること。
 (福岡県動物の愛護及び管理に関する条例及び中間市飼い犬条例より抜粋)

※放し飼いをすれば、「福岡県動物の愛護及び管理に関する条例第20条」及び「中間市飼い犬条例第8条」により罰金が科せられます。


問合せ先・・・遠賀保健福祉環境事務所 衛生課201−4181
中間市環境保全課
衛生美化係 TEL 245−5300
 

 
お問い合わせ先
中間市役所 環境保全課衛生美化係
 
TEL: 093-245-5300
メールアドレス: kankyouhozenka@city.nakama.fukuoka.jp
 
 
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